医療法人制度の概要

医療法人とは、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団をいい、医療法に基づいて設立される法人です。 
医療法人は、社員が主体となる社団医療法人と寄附行為により提供された財産が主体となる財団医療法人とに大別されます。社団医療法人は持分の定めのある医療法人と持分の定めのない医療法人に類型化されます。

医療法人 社団医療法人 持分の定めのある医療法人

出資額限度法人

その他の医療法人
持分の定めのない医療法人 基金拠出型医療法人
社会医療法人
特定医療法人
その他の医療法人
財団医療法人 社会医療法人
特定医療法人
その他の医療法人

社団医療法人

社団医療法人は、金銭その他の資産の出資又は拠出により設立された医療法人をいいます。

  • 平成19年3月31日以前に設立申請された法人 
    持分の定めがある医療法人と持分の定めのない医療法人に区分されます。 
    持分の定めのある医療法人は、原則として、出資者はその出資割合に応じて医療法人の持分を有します。退社・解散時には、原則として、その持分に応じて、払戻しや分配を受けることができます。
  • 平成19年4月1日以後に設立申請された法人 
    平成19年4月1日以後に設立申請された社団医療法人は、金銭その他の資産の「拠出」により設立されます。出資ではなく、「拠出」ですので、出資持分の概念はなく、解散時の残余財産は、国や地方公共団体等に帰属します。 
    このような医療法人を「拠出型医療法人」といい、その中でも基金制度を採用した医療法人を「基金拠出型医療法人」といいます。 

財団医療法人

  • 平成19年3月31日以前に設立申請された法人 
    財団医療法人は、金銭その他の資産の寄付行為により設立されます。寄付者は設立にあたり資産を寄付しますので、出資持分は存在しません。 
    解散時には理事会等で残余財産の処分方法を決め、都道府県知事(又は厚生労働大臣)の許可を受けて処分します。
  • 平成19年4月1日以後に設立申請された法人 
    平成19年4月1日以降に設立申請された財団医療法人の解散時の残余財産は、国や地方公共団体に帰属します。つまり、従来の理事会等で残余財産の処分方法を決め、都道府県知事(又は厚生労働大臣)の許可を受けて処分するのではなく、直接、国や地方公共団体等に帰属することになります。

特定医療法人

特定医療法人とは、租税特別措置法第67条の2の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人で、法人税等における軽減税率の適用が可能となり、相続税が非課税になるなどの税務上の優遇措置が受けられる法人です。 
特定医療法人化の検討 >

社会医療法人

第5次医療法改正により創設された医療法上の新しい法人の類型です。救急医療等の実施が義務付けられるなど高い公益性が求められる医療法人で、役員に占める同族関係者の割合などいくつかの要件を満たした場合に、都道府県知事(又は厚生労働大臣)により認定されます。

認定医療法人

第認定医療法人とは、持分の定めがある社団医療法人(経過措置型医療法人)が持分の定めがない社団医療法人への移行に関する認定申請書を提出し、その移行計画が厚生労働大臣から認定を受けた医療法人をいい、医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けられる法人です。

医療法人の設立の検討 >