資料集
関連情報リンク
- 第19回医療経済実態調査(厚生労働省)
- 詳細を見る
- 全国の病院等医療機関を対象として行われた医業経営の実態把握及び社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的として、中央社会保険医療協議会が平成25年に実施した調査である。
- 医療法人数の推移について(H25.3.31)(厚生労働省)
- 特定医療法人制度について(厚生労働省)
- 詳細を見る
- 特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団又は持分の定めのない社団の医療法人で、医療の普及や社会福祉へ寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものである。
- 特定医療法人FAQ(厚生労働省)
- 社会医療法人の認定について(厚生労働省)
- 詳細を見る
- 社会医療法人とは、第5次医療法改正により創設された医療法上の法人で、救急医療等の実施が義務付けられるなど高い公共性が求められ、都道府県知事(又は厚生労働大臣)により認定されるものである。
- 持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(Q&A)について(厚生労働省)
- 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設(厚生労働省)
- 詳細を見る
- 平成26年度税制改正には「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設」が盛り込まれている。相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続等により取得した場合に、その医療法人が認定医療法人であるときは、その持分にかかる相続税額については、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、その期間中に相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予納税を免除するという、いわば医療法人向けの事業承継税制といえる制度である。
医療法人に関する記事
- 日本経済新聞記事(平成26年3月28日朝刊)
- 日本経済新聞の記事によると、『政府は地域で複数の病院が連携して役割を分担しやすくする仕組みを2015年にも導入する』とのことである。
具体的には、グループを束ねる持ち株会社のような法人(新型非営利法人:仮称)を新設し、大学病院、公立・民間の各病院、介護施設等がその傘下に入ることを想定している。
世界的に見て日本には中小病院が多く、使用頻度の少ない高度な医療機器を近接する病院が購入する等の非効率が目立っていた。そのため、新制度では、グループ化した病院が薬や医療機器などをまとめて仕入れてコスト削減を図り、複数の病院でグループ経営を行うことにより、高度医療向け病院、症状の安定した回復期の病院などと機能を分け、個々の医療サービスの質を高めることを目指す。
新型非営利法人はグループの経営方針を決め、医療法人や社会福祉法人を傘下に置き、医療・介護関連の企業への出資も可能とする。