相続を取り巻く現状と今後
相続を取り巻く現状と今後
平成25年度税制改正により相続税・贈与税について、大幅な見直しが行われました。平成27年1月1日以後開始する相続税について、相続税の最高税率の引上げと基礎控除の引下げが行われ、相続税大増税時代が到来することとなりました。これまで相続税とは無縁だった家庭にも、今後は課税の波が押し寄せることとなります。
相続税の現状
わが国では、毎年亡くなられた方のおよそ8%について、相続税が課されています。基礎控除の引下げにより年間死亡者数に占める相続税の課税割合は、改正前の4%から、改正後は8%に増加しております。また、相続財産の主な構成割合は、不動産が4割近くを占めており、資産家と呼ばれる方の多くが流動性の高い金融資産よりも不動産を多く保有されたまま相続をむかえていることが特徴的であると言えます。
相続税の申告事績
項目 |
平成27年分 |
平成28年分 |
対前年比 |
① |
被相続人数(死亡者数) |
1,290,444人 |
1,307,748人 |
101.13% |
② |
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 |
103,043人 |
105,880人 |
102.8% |
③ |
課税割合(②/①) |
8.0% |
8.1% |
0.1ポイント |
④ |
相続税の納税者である相続人数 |
233,555人 |
238,550人 |
102.1% |
⑤ |
課税価格 |
145,554億円 |
147,813億円 |
101.6% |
⑥ |
税額 |
18,116億円 |
18,681億円 |
103.1% |
⑦ |
被相続人1人当たり |
課税価格(⑤/②) |
14,126億円 |
13,960万円 |
98.8% |
⑧ |
税額(⑥/②) |
1,758億円 |
1,764万円 |
100.4% |
(注)1 平成27年分は、平成28年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)
データに基づいて作成している。
(注)2 平成28年分は、平成29年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)
データに基づいて作成している。
(注)3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計」による。
(注)4 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の
被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
出典:国税庁「平成28年分の相続税の申告状況について」より抜粋
平成28年相続財産の金額及び構成比
|
金額 |
金額の構成比 |
土地 |
60,359億円 |
38.0% |
家屋 |
8,716億円 |
5.5% |
有価証券 |
22,817億円 |
14.4% |
現金・預貯金等 |
49,426億円 |
31.2% |
その他 |
17,345億円 |
10.9% |
合計 |
158,663億円 |
100% |
出典:国税庁「平成28年分の相続税の申告状況について」より抜粋
改正による税負担の影響
基礎控除の引下げと税率構造の見直しによって、相続税はどれくらいの増税となるのか、課税価格の合計額に応じて税額を試算すると、相続人に配偶者がいる場合と相続人に配偶者がいない場合とで以下のようになります。試算によると、配偶者がいない二次相続の場合には基礎控除の引下げと税率構造の見直しにより税額の増加は顕著となります。今後は一次相続において二次相続を踏まえた対応がより重要となると考えられます。
相続人に配偶者がいる場合
課税価格の合計額 |
配偶者+子1人 |
改正前 |
改正後 |
増税額 |
5千万円 |
0 |
40 |
40 |
1億円 |
175 |
385 |
210 |
3億円 |
2,900 |
3,460 |
560 |
5億円 |
6,900 |
7,605 |
705 |
10億円 |
18,550 |
19,750 |
1,200 |
20億円 |
43,550 |
46,645 |
3,095 |
課税価格の合計額 |
配偶者+子2人 |
改正前 |
改正後 |
増税額 |
5千万円 |
0 |
10 |
10 |
1億円 |
100 |
315 |
215 |
3億円 |
2,300 |
2,860 |
560 |
5億円 |
5,850 |
6,555 |
705 |
10億円 |
16,650 |
17,810 |
1,160 |
20億円 |
40,950 |
43,440 |
2,490 |
課税価格の合計額 |
配偶者+子3人 |
改正前 |
改正後 |
増税額 |
5千万円 |
0 |
0 |
0 |
1億円 |
50 |
262 |
212 |
3億円 |
2,000 |
2,540 |
540 |
5億円 |
5,275 |
5,962 |
687 |
10億円 |
15,575 |
16,635 |
1,060 |
20億円 |
38,350 |
41,182 |
2,832 |
(単位:万円)
(注1)各相続人が法定相続分により相続財産を取得したものとして計算
(注2)改正前:平成26年12月31日まで/改正後:平成27年1月1日以後
相続人に配偶者がいない場合
課税価格の合計額 |
子1人 |
改正前 |
改正後 |
増税額 |
5千万円 |
0 |
160 |
160 |
1億円 |
600 |
1,220 |
620 |
3億円 |
7,900 |
9,180 |
1,280 |
5億円 |
17,300 |
19,000 |
1,700 |
10億円 |
42,300 |
45,820 |
3,520 |
20億円 |
92,300 |
100,820 |
8,520 |
課税価格の合計額 |
子2人 |
改正前 |
改正後 |
増税額 |
5千万円 |
0 |
80 |
80 |
1億円 |
350 |
770 |
420 |
3億円 |
5,800 |
6,920 |
1,120 |
5億円 |
13,800 |
15,210 |
1,410 |
10億円 |
37,100 |
39,500 |
2,400 |
20億円 |
87,100 |
93,290 |
6,190 |
課税価格の合計額 |
子3人 |
改正前 |
改正後 |
増税額 |
5千万円 |
0 |
20 |
20 |
1億円 |
200 |
630 |
430 |
3億円 |
4,500 |
5,460 |
960 |
5億円 |
11,700 |
12,980 |
1,280 |
10億円 |
31,900 |
35,000 |
3,100 |
20億円 |
81,900 |
85,760 |
3,860 |
(単位:万円)
(注)改正前:平成26年12月31日まで/改正後:平成27年1月1日以後
事業承継に纏わる問題の現状 >