新たな移転価格文書の作成義務とは

平成28年度の税制改正において整備された移転価格税制に係る文書化制度について、各文書の文書化義務の有無を個別にご紹介します。

1.直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループが作成する文書(いずれもe-Taxにて提供)

  1. 最終親会社等届出事項
    提出期限:最終親会計年度の終了の日まで
    提供義務者:特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人または恒久的施設を有する外国法人
  2. 国別報告事項(CbCレポート)
    提出期限:最終親会計年度の終了の日の翌日から1年以内
    提供義務者:《条約方式》特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等または代理親会社等に限る)
    《子会社方式》最終親会社等または代理親会社等を除く特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人または恒久的施設を有する外国法人
  3. 事業概況報告事項(マスターファイル)
    提出期限:最終親会計年度の終了の日の翌日から1年以内
    提供義務者:特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人または恒久的施設を有する外国法人

2.国外関連取引を行った法人が作成する文書(ローカルファイルを含む)

  1. 同時文書化対象取引…「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)」
    提出期限:45日以内の調査官の指定する日まで
  2. 同時文書化免除取引…「独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類(ローカルファイルに相当する書類)」
    提出期限:60日以内の調査官の指定する日まで

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