Audit

法定監査業務

法令等によって義務付けられている監査として以下の種類があります。

  • 会社法に基づく監査
  • 金融商品取引法に基づく監査
  • 国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査
  • 寄附行為等の許可申請を行う学校法人の監査
  • 投資事業有限責任組合の監査
  • 特定目的会社の監査
  • 独立行政法人の監査
  • 地方独立行政法人の監査
  • 国立大学法人の監査
  • 一定規模以上の社会福祉法人(平成30年3月期から)の監査
  • その他(公益法人の監査など)

当事務所では、経験豊富なプロフェッショナル(公認会計士)が効率的に業務を遂行することで、より高いコスト・パフォーマンスを実現致します。また、クライアントと円滑なコミュニケーションを図り、監査の過程においてニーズに合った指導を致します。
また、株式公開監査においても株式公開に精通した公認会計士が、監査の過程の中で会計処理方法や書類作成、内部統制の構築等についても指導することで、高品質な監査サービスを提供致します。

任意監査業務・その他保証業務

法令等に基づかない任意監査を金融商品取引法監査や会社法監査に準じて実施致します。また、その他の保証・意見表明業務についても公認会計士が独立した第三者として業務を実施致します。
法令等で監査が求められていない会社にとっても、金融機関や取引先に対して、適正な財務諸表を作成していることを証明するため公認会計士による監査を受ける場合があります。例えば、合弁会社を設立する場合に合弁契約の中で監査意見の受領を定めたりするケースがあります。
当事務所では、金融商品取引法や会社法に準拠した監査を効率的に高品質なサービスを提供致します。その他の保証・意見表明業務についても公認会計士が独立した第三者として業務を実施致します。
なお、社会福祉法人については、一定規模(収益が10億円以上の法人(段階的に対象範囲を拡大予定)又は負債が20億円)以上の法人に会計監査人の設置が義務付けられ、平成29年度(平成30年3月期)から法定監査が開始されます。当事務所では、会計監査に備えた会計・監査指導のサービスも提供しております。

監査対応支援業務

決算業務や内部統制の整備運用業務等に関して、監査対応を目的とした支援サービスを提供致します。
重要な会計処理の決定や開示業務、内部統制の整備運用業務等の各場面において、会計監査人との協議が多々必要となります。会計監査人との協議に先立ち検討すべき論点を事前に整理し、決算業務等のスムーズな遂行を支援致します。また、必要に応じて会計監査人との協議の場に同席する等、円滑に協議が進むようサポート致します。
当事務所では、各業務の実務経験豊富な公認会計士が、気軽に意見交換することができる環境を整えた上、クライアントの理論構築をサポート致します。

「合意された手続」業務

監査業務とは異なり財務数値の保証は行いませんが、専門能力を有した第三者による財務数値の確認結果を「報告書」として提示致します。
この手続は、標準的に示された方法がないことから、契約時に依頼の目的に応じて個別にクライアントと合意した事項を確認し、結果を「報告書」に取りまとめます。日本公認会計士協会から発出されている「合意された手続業務に関する実務指針(専門業務実務指針4400)」にしたがって手続を設計しますので、実施結果は一定の品質を備えたものとなります。
なお、以下の業務については制度的に「合意された手続」の実施が義務付けられており、当事務所ではできる限りクライアントの負担を軽減した効率的でシンプルな手続で支援致します。

  • 「社会福祉充実計画」における社会福祉充実額の算定や計算過程の確認手続
  • 一般労働者派遣事業の許可の有効期間の更新に係る中間又は月次決算に対する確認手続

その他、業務上のお取引相手、金融機関、政府関係機関等から財務数値に関する「合意された手続」の確認結果を「報告書」として要請されることがあります。その際にも関係者様の意向を踏まえつつ効率的な手続を設計して支援致します。

公認不正検査士による外部通報窓口業務

不正行為は企業の信用を棄損するもので、その影響は、想定以上の広範囲に及び一般的に被った損害を完全に回復することはできないと言われています。不正への対策は大企業に限った問題ではありません。むしろ中小企業の方が不正による損害の影響は、相対的に大きいと考えられます。様々な不正対策がありますが、外部通報窓口の設置は不正防止や早期発見に比較的効果が高いとされています。
当事務所では、不正対策のスペシャリストである公認不正検査士が貴社の外部通報窓口となり、不正防止や早期発見に貢献します。また、ご要望に応じて不正に対する具体的な体制作りをご支援します。