租税条約に関する相談業務、租税条約に関する届出書の作成、非居住者源泉所得税等に関する相談業務

日本は世界各国と租税条約を締結し、そのネットワークは2021年11月1日現在、146か国・地域/81条約となります(財務省HPより)。新たに条約が締結されている国・地域もあり、また、改正日米租税条約(議定書)が2019年11月1日より適用開始となりました。

租税条約は締結国ごとに条約の内容を確認し、海外取引への適用可能性を検討する必要がある一方、取引形態が複雑化している昨今においては、租税条約の適用可否の判断が容易ではないケースは珍しいことではありません。

さらに、経済の国際化が進む中、海外取引等に係る税務調査による源泉所得税等の追徴額は、平成28年以降増加の傾向にあります。

AKJパートナーズでは、複雑な取引に係る租税条約適用の可否、非居住者への支払いに係る源泉徴収のご相談、その他租税条約の適用に対するご相談(個人・法人)、租税条約に関する届出等の作成をお受けしています。

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