当事務所のサービス

事業承継

事業承継問題への取り組みは、経営者のお考えになっている思いを具現化する作業です。当事務所では、申告業務のみならず以下のサービスを実施致します。

事業承継の問題点の抽出

  • 会社の現状把握(株価・資産・従業員の数・資金繰り・負債・業界でのポジション等)
  • 経営者の状況(株式保有割合・経営者保有資産・個人保証・負債等)
  • 事業承継方法のリストアップ(可能な手法の選択)
  • 相続発生時の状況予測(相続財産・相続税・遺産分割・相続人)

事業承継対策の検討立案

  • 実効税率の把握分析(譲渡所得税・相続税等)
  • 実効税率低減化(極小化)の検討立案(タイムスケジュール含む)
  • 解決すべき課題及び実行すべき対策の整理及びレポーティング

事業承継対策のケーススタディ

  • 同族内承継における早期株式譲渡及び拒否権付株式(黄金株)の設定
    元来複数の企業を経営する中、株価を厳密に毎期評価。相続税の実効税率を大きく下回る年度ないし、翌期以降大きく株価の上昇が見込まれる年度を睨みつつ株式の後継者への譲渡を実行した。後継者がまだ外部の信頼を完全には得られていない状況の中なので、先代には拒否権付株式(黄金株)を付与。当事務所が中小企業における自社の株式の評価方法を正しく理解し、その株価を先代経営者に常日頃、当事務所が説明することを要因として意思決定するに至る。
  • 別個の同族企業同士における株式持合及び優先配当株式の設定
    異業種であるも同族企業同士がお互いに将来の事業承継だけでなく、経営の維持そのものに不安を抱いていた。その中、両社の悩みを加味。マッチングさせることにより意気投合することとなりお互いを補完し合えるまでに。統合協議にお互いの後継者候補も参加させ、将来の承継時の状況も種類株式等を活用し、相互に理解しあえる状況に。
  • 親子の企業同士を組織再編。節税対策も絡め、親からの借入金を計画的に返済
    親側の法人には経営者である親自身からの借入金が多額に存在するも返済ができていなかった。子も起業する中、相続財産を軽減するべく合併することに。合併後においては節税対策も実行し順調に借入金を返済。その後においてはその資金を有効に相続対策に活用。

相続対策

相続とは、法務、財務、税務、不動産等、検討すべき内容のボリュームが多くかつ高い専門知識が要求されるライフイベントであると言えます。また、各分野で活躍されている専門家の中でも、実際に相続問題に対応できる者はごく限られているのが現状です。従って、その相続案件が比較的シンプルである場合を除き、全てをご自身で対応することは現実的には不可能と言っても過言ではない程、難しいと言わざるを得ません。そして、相続については、専門知識を駆使し、早期の段階で事前準備を行うことによって、上記お悩みが解消又は軽減される可能性がございます。

上述の通り、財産の円滑な承継を実現するためには、高い専門知識、第三者的視点のアドバイス及び早期の準備が必要条件となりますが、これを可能ならしめるためには、皆様方が危機意識を持ち、いかにして効率的かつ最適な財産承継ができるかということを真剣に考えることからスタートするものだと、我々は考えます。

我々は、財務税務は勿論のこと、法律や不動産その他の分野で活躍される各種専門家とのネットワークを活かし、皆様方の大切な財産を次世代へ繋ぐ橋渡しとしての役を担い、相続に係る様々な諸問題に対し、トータルかつワンストップでお手伝いさせていただく所存でございます。

相続発生前

  • 相続税額の試算
  • 生前対策プランの提案(精緻なシミュレーションによるご提案)
  • 遺産分割の検討、信託・遺言書作成のサポート

相続発生時

  • 遺産分割・申告スケジュールの策定
  • 限定承認又は相続放棄の検討
  • 遺産分割協議の実施と協議書の作成
  • 相続税の申告及び納税
  • 各種財産の名義変更手続きサポート
  • 必要に応じた特別代理人の選定
  • 納税猶予、延納、物納の検討

相続発生後

  • 賃貸物件等を引継いだ方のプランニング(賃貸事業に係る資金繰り、納税対策)
  • 株式等を引継いだ方のプランニング(次世代の事業承継)

相続申告後~還付請求の可能性の検証~

遺産分割も完了し、最終的に申告が終えた時点で、ひとつの達成はなされ、安心しているタイミングにはなるかと思料されます。ただ、申告を担当した税理士は、その税理士が行った税務判断について正しく説明されたでしょうか。相続税は税理士ごとに評価額に差が出るというお話しをご存じでしょうか。これは相続税申告のための必要な知識が多岐にわたり、かつ、税務においても細かく取り決めがあるためです。詳細に検討すれば必ず納税者に対して伝えなければならないことは発生してきます。少しでも懸念があればセカンドオピニオンとして還付請求の可能性を検証すべきです。相続の規模が大きくなればなるほど還付できる額は大きくなる可能性があります。大きな案件では1億円以上の還付になるケースもございます。

還付請求が可能なのは被相続人の方が亡くなられてから5年10ヵ月以内となります。
還付請求することが、関係のない第三者に漏れることはもちろんございませんのでご安心ください。
還付請求することにつき、従前の税理士に連絡することも基本的にはないものとお考えください。

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